相続PERSONAL

このようなお悩みありませんか?

  • 自分の死後、家族がもめないように遺言書を作成したい
  • 遺言書の内容が不平等で納得がいかない
  • 遺産分割について、親族間での意見がまとまらない
  • 家族関係が複雑で、そもそも誰が相続人かわからない
  • 遺産の中には借金もあるようだが、金額がわかっていない

遺言・相続について

誰にでも訪れる死、その際プラスの財産もマイナスの財産も全くないという方はほとんどいません。そのため、相続問題は誰にでも生じる可能性がある法律問題といえます。
当事務所では、相続開始前のご相談(遺言作成など)から相続開始後のご相談(相続人・相続財産の調査、遺産分割協議、訴訟調停)まで皆様のお悩みに幅広く対応しております。

遺言

【遺言書作成】
遺言書は生前における最後の意思表示です。最後に自分の思いを言葉(文字)に残すことは、残された家族の間でトラブルが起きる事を防ぐことにもなります。

当事務所では、遺産分割のご希望の内容とお気持ちをお伺いしたうえで、それを実現するための文案作成をいたします。また、ご希望の遺産分割内容で法的な問題が発生する可能性がある場合(遺留分等)、法的リスクを回避する最適な改善案をご提案します。

なお、公正証書遺言をご希望の場合には、公証役場での遺言作成代行や依頼者の方と一緒に公証人役場に行って証人となることも承ります。また、弁護士を遺言の内容を実現する遺言執行者に指定することもできるのも、弁護士に遺言書作成を依頼するメリットと言えます。

【遺言書保管/財産管理契約】
遺言書の紛失や、死後に遺言書が発見されない、または、黙殺されてしまうご心配がある方は、遺言書の保管や親族へのお知らせ等も財産管理契約の一環として承ることが可能です。ご不安な事は何でも、まずはご相談ください。

遺産分割

【遺産分割協議】
遺産分割協議は、相続人間で話し合い、分割内容に全員が同意することにより成立します。相続人間の感情的な対立が激しい場合や、既に協議が長期化している場合、法律的に難しい問題がある場合等は、そのまま相続人間だけで協議を続けるのは精神的にも肉体的にも負担になりますし、状況によっては、かえって解決から遠ざかってしまう場合もあります。そのような場合、弁護士が代理人として他の相続人との協議にあたることが多くあります。当事務所では、遺産分割協議の代理人として多くの実績を有していますので、安心してお任せいただけます。

【遺産分割調停/審判】
相続人間の話し合いがまとまらず、遺産分割協議が成立しない場合、第三者的な立場にある家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、相続人本人が申し立てることも可能ですが、専門知識が必要な事も多くありますので、弁護士を代理人に立てることをお勧めいたします。
家事事件の調停は、代理人弁護士が就いていても当事者ご本人の出頭も原則必要ですが、内容によっては代理人弁護士のみの出頭で足りることもありますし、仕事・育児・介護等のために急に出頭できない場合でも弁護士が対応できますので、そういった意味でも弁護士に依頼すると何かと安心です。
調停による話し合いでもまとまらない場合、審判官(裁判官)の審判をすることになります。

【訴訟】
相続人の範囲に争いがある場合、遺言書の効力又は解釈に争いがある場合、遺産分割協議書の効力に争いがある場合、遺産の帰属に争いがある場合は、遺産分割調停により話し合いを重ねても平行線を辿る場合が多く、結果申し立てても意味がないことに成りかねません。遺産分割に際し、前提となるこれらの事実関係に争いがある場合には、訴訟により解決を図ることができます。

相続放棄

相続財産のうち、プラスの財産よりマイナスの財産(借金)の方が多い場合は、相続放棄をお勧めいたします。相続放棄は、故人である被相続人のすべての相続財産を相続せず、「最初から相続人でなかったこと」と同じ扱いになる手続きです。相続放棄は家庭裁判所に申し立てをすることが必要です。