離婚・男女問題PERSONAL

このようなお悩みありませんか?

  • 突然、裁判所や相手方の弁護士から高額な慰謝料請求の連絡が届いた
  • パートナーの浮気相手に慰謝料を請求したい
  • 性格の不一致を理由に離婚したい
  • 不貞の証拠収集について相談したい
  • 妻と離婚を考えているが、自分の会社の運営に影響が出ないか心配だ
  • 不貞を理由に法外な請求や第三者への口外などの脅しを受けている

不貞慰謝料請求

相手方の不貞行為を理由に慰謝料の請求が認められるためには、配偶者の行為が離婚原因にあたり、それによって夫婦生活が破綻し、精神的なダメージを受けたという証拠を集める必要があります。

まずは、手持ちの証拠をお持ちいただき、現状をお伺いして、今できること、今後行うべきことなど丁寧にご説明いたします。

不貞の場合には、配偶者が自分以外の異性と性的関係を持ったことを証明できる写真やビデオなどが有力な証拠となりますが、証拠が足りない場合には、証拠収集のアドバイスも行なっております。

また、懇意にしている探偵事務所もありますので、ご紹介することも可能です。

離婚問題

離婚には、財産分与や慰謝料、年金分割などのお金の問題が絡んできます。また感情的なもつれも相まって、当事者同士の話し合いではまとまらないことは決して珍しくありません。一人で悩まずに、専門家である弁護士にお早めにご相談ください。

じっくりと親身にお話をお伺いし、少しでも気持ちが軽くなるように心がけております。受付の段階から弁護士が直接お電話やメールで対応させていただきますので、安心してご相談ください。

離婚原因 ~相手が離婚に応じない場合~

相手方が離婚に応じない場合、「法律上の離婚原因」がないと離婚することは原則できません。相手方が離婚に応じている場合は、離婚原因の有無は問題になりませんが、そうでない場合はこの「法律上の離婚原因」の有無が非常に大切になってきます。また、離婚原因があった場合でも、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められません。相手方が離婚に応じない場合、下記の5つの「法律上の離婚原因」のいずれかに該当していなくてはなりません。

  • 配偶者(相手方)に不貞行為が発覚した場合
  • 配偶者(相手方)から悪意で遺棄された場合(生活費を渡さない、同居を拒否する等)
  • 配偶者(相手方)の生死が3年以上明らかでない場合
  • 配偶者(相手方)が重度の精神病になり、回復の見込みがない場合
  • その他婚姻を継続することが困難な重大な事由のある場合

親権

離婚する際、夫婦に未成年の子がいる場合には、親権者を妻と夫のどちらにするのか決める必要があります。夫婦間の話し合いで決まらない場合は、調停や裁判などで親権者を決定することになります。

養育費

養育費は、未成年の子が成人するまでに必要な生活費や教育費を指しますが、夫婦で合意できれば、その額は自由に決めることが可能です。当事者同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所にて、取り決めることになります。その際、養育費の額は、夫婦相互の収入を基準に養育費の算定表というものを用い、算出されます。 養育費は、一度決めても、収入などに変動があれば、増額請求、減額請求が可能です。

面接交渉

子と別居することになる親が、未成年の子と面会することを面接交渉といいますが、まずは話し合いで面接交渉の回数や方法を決めます。話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所へ申し立てることができます。

財産分与

婚姻中に築いた夫婦の財産(預貯金や共有不動産等)を離婚時どのように分配するのか、というのが財産分与の問題です。結婚生活中、お互いの協力によって得た財産は、原則、財産の名義に関係なく財産分与の対象となります。 婚姻前から所有していた財産、婚姻中であっても相続した財産などは、財産分与の対象とはなりません。

慰謝料

慰謝料とは、相手の行為によって自分が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことですので、慰謝料の請求は、相手に離婚するに至った原因がある場合のみ可能となります。例えば、相手方配偶者の浮気やDV等により離婚することになった場合は慰謝料を請求することができます。

当事務所の所属弁護士は、弁護士登録依頼、離婚・不貞問題について数百件にわたる相談を受けております。探偵事務所と共著で書籍の出版や、多数のメディア出演経験もあり、経験も豊富にあります。ご相談時には、解決に向けて、考えられる選択肢と必要な費用負担などの説明をさせていただき、「これからどうしたらよいのだろうか?」という疑問を一つひとつ解消いたします。また、ご自身での解決が望ましい場合には、あえて弁護士が表にでるようなことはせず、相談または書面作成のみサポートさせていただくことも可能です。

依頼者の方のお考えやお気持ちに寄り添い、ご意向を最大限尊重した解決方法を一緒に模索していきますので、安心してご相談ください。